■議会の活性化(2) ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
地方分権、財政難などにより、これほど地方議会が町民代表として、町民の声を議会に反映させ、町民に還元することが求められているときはありません。議会が町民に即して信頼される活動をするにはどうすべきか、前例や先例主義でなく議会制度の原点に立ち返った検討を行いながら諸問題について取り組んできました。議会の説明責任として、これまでの取り組み状況を一覧にしてみました。 |
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1.傍聴規制の緩和 |
▮傍聴の規制を大幅に緩和 |
傍聴者を「歓迎」し、「わかりやすく」「気軽に見れる議会」をめざしてこれまでの標準的な規則を、次のとおり全面的に改正しました。 また、委員会の傍聴を「委員長の許可制」から「公開」にしました。 ❶ 改正の理由 これまでの傍聴規則は、会議の秩序維持の面から傍聴人を取り締まることを主眼にしていましたが、町民が行政に対する関心を深め、かつ、参加しやすい議会運営を図るためにも、傍聴は歓迎すべきものです。 このことから、傍聴者の便宜を図ることを主眼に、傍聴人の禁止制限規定などを大幅に見直し、必要最低限なものに整理するとともに分かりやすい規定にしました。 ❷ 主な改正点 ①議場への入場制限の緩和(カメラなど持参可能、乳幼児の同行可能) ②禁止事項の緩和(写真撮影、録音可能) ③傍聴券の簡略化などの改正をしました。 ➌資 料 ①傍聴規則新旧対照表 ②改正後の傍聴規則 ③委員会条例新旧対照表 |
2.議決事件の拡大 |
▮「基本計画」を議決事項に |
地方自治法第2条第4項の「基本構想」と併せて、自治法第96条第2項の規定により「基本計画」も議決事項として条例化しました。(平成17年12月~) |
▮議決事項とした理由 |
国の地方分権推進委員会では、第2次勧告(平成9年7月8日)において「地方公共団体は、議決事件の条例による追加を可能とする規定(地方自治法第96条第2項)の活用に努めること。」と勧告しています。 当町においては、住民参加の町づくりを推進する時代の中で、総合開発計画の策定にあたっても、住民の参画を得ながら進めてきているところであります。加えて、これまでの総合開発計画策定に係る議会議決においても、地方自治法第2条第4項に基づく「基本構想」と合わせ、「基本計画」についても資料として提出のうえ議論をしている状況にあります。 こうした経過を踏まえ、議会からも「基本構想と基本計画」が一体のものであるとの捉え方の提言をいただき、第3次総合開発計画策定以降において、「基本計画」に係る議決要件としての検討・協議を進めてきました。 全国的にも条例の制定が逐次進められてきており、当町においても、これまでの経過を踏まえ、本条例を制定したものです。 |
▮議会の議決すべき事項を定める条例 |
地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事項を次のように定める。 (1)地方自治法第2条第4項の規定による福島町基本構想に基づく福島町基本計画の策定 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 |
3.長期欠席措置 |
▮長期欠席者の報酬等の減額措置 ➊目的 |
懸案事項となっていた、長期欠席に対する議員報酬のあり方についてたび重なる検討をした結果、本来的に報酬とは、勤務日数に応じて支払われるのが原則ですが、ほとんどの自治体が条例により月給制をとっているのが現状です。 しかし、そのことが年間の議会及び委員会の開催日数に対する対価であるのか、また、その他の活動を含む議員生活の保障的なものなのか、判然としないものとなっていることも事実です。 このようなことを踏まえ、議員の活動に対する対価を少しでも実態に近い性格づけをし、いっそう地方分権時代に課せられた自己決定権を拡充して、住民の代表機関としてさらに住民との関係を深いものにするため、長期欠席に対する報酬等の減額措置などを行いました。 |
➋主な改正点 |
①長期にわたり議会・議員活動ができない場合の段階的報酬の減額及び期末手当の減額支給 【月額報酬の減額割合】 ア 90日を超えたとき 20/100 イ 180 〃 50/100 ウ 365 〃 70/100 【期末手当の減額割合】 期末手当の基礎額は、減額後の報酬月額とした ②議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、議員の就任及び離職時の報酬を日割り支給とした |
➌改正をした条例等 |
①福島町議会会議規則の一部改正 ア 閉会中の議員所在の報告及び長期の議員活動休止・再開の届け出の義務化 ②議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正 ア 就任及び離職時の報酬の日割り支給措置 イ 長期の議員活動休止に伴う報酬及び期末手当の減額措置 |
➍資 料 |
①議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に係る新旧対照表 ②福島町議会会議規則の一部改正に係る新旧対照表 |
4.政務活動費 |
▮導入の目的 |
議会議員の調査研究活動の基盤充実と、議会機能を強化し、もって議会の活性化及び福島町の一層の進展に寄与するため政務調査費制度を導入しました。 全国的に政務調査費の使途などで訴訟問題が発生し、さらに財政健全化のために「自立プラン」を進めているなかで、なぜ「政務調査費」の制度を導入しなければならないのか。このような疑問の声がありますが、制度導入には、次のような一連の問題整理の結果からです。 なお、「政務調査費」の名称は平成25年度から地方自治法の改正により「政務活動費」に変更となりました。 |
❶経費の削減と議会活動を両立させる観点で実施 |
ア.議員報酬の大幅削減(157,000円を131,000円) イ.議員定数の削減(14人を12人) ウ.通常の行政視察廃止 エ.町内会議費用弁償を廃止 |
➋政務活動費(調査費)の概要 |
○政務調査費 月額5,000円(年額60,000円)を必要な議員に対して支給 ○特 徴 使途基準を厳格にし、使用目的などを公表 (栃木県矢板市議/オンブズ栃木代表の宮沢昭夫氏の著書 「政務調査費 その使用実態と問題点」を参考に作成) ○実 施 平成19年9月から(改選後から) |
➌資料 |
①福島町政務活動費の交付に関する条例 ②福島町政務活動費の交付に関する規則 ③報道記事(北海道新聞18/9/23) ④報道記事(函館新聞18/9/30) ⑤報道記事(函館新聞18/10/2) |
➍政務調査費の収支報告書等 |
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【平成25年度 政務活動費実績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実績概要一覧はここをクリックしてください。 | 単位:円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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※1 各議員の「経費総額」をクリックすると、それぞれの「収支報告書」が表示されます。 ※2 「議員名」をクリックすると、それぞれの「政務調査費調査等報告書」が表示されます。 |
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【平成24年度 政務調査費実績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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※1 各議員の「経費総額」をクリックすると、それぞれの「収支報告書」が表示されます。 ※2 「議員名」をクリックすると、それぞれの「政務調査費調査等報告書」が表示されます。 |
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【平成23年度 政務調査費実績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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※1 各議員の「経費総額」をクリックすると、それぞれの「収支報告書」が表示されます。 ※2 「議員名」をクリックすると、それぞれの「政務調査費調査等報告書」が表示されます。 ※3 政務調査費の支給については、平成23年度は8月改選のため、9月から24年3月までの7カ月分です。(月額5,000×7カ月=35,000円) |
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【平成22年度 政務調査費実績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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※1 各議員の「経費総額」をクリックすると、それぞれの「収支報告書」が表示されます。 ※2 「議員名」をクリックすると、それぞれの「政務調査費調査等報告書」が表示されます。 ※3 ^平成23年度については、8月改選のため、改選後からの交付申請となります。 |
【平成21年度 政務調査費実績及び平成22年度 交付申請】 | |
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※1 各議員の「経費総額」をクリックすると、それぞれの「収支報告書」が表示されます。 ※2 「議員名」をクリックすると、それぞれの「政務調査費調査等報告書」が表示されます。 |
【平成20年度 政務調査費実績及び平成22年度 交付申請】 | |
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※1 各議員の「経費総額」をクリックすると、それぞれの「収支報告書」が表示されます。 ※2 「議員名」をクリックすると、それぞれの「政務調査費調査等報告書」が表示されます。 |
【平成19年度 政務調査費実績及び平成20年度 交付申請】 | |
実績概要一覧はここをクリックしてください。 | 単位:円 |
※1 各議員の「経費総額」をクリックすると、それぞれの「収支報告書」が表示されます。 ※2 「議員名」をクリックすると、それぞれの「政務調査費調査等報告書」が表示されます。 ※3 政務調査費の支給月額は「5,000円」です。19年度は、改選後の9月から7カ月分となります。 |
5.選挙公報 |
▮選挙公報の発行 |
議員の情報収集に端を発した選挙公報の発行は、宮崎県綾町を参考として検討した結果を、議会が選挙管理委員会へ要望し、平成15年8月の議会議員選挙から実施しました。 公職選挙法の規定による郵便葉書での選挙運動は、1人につき郵便葉書800枚までは公費で負担できるものですが、公約など等しく有権者へ周知する数とはならず、また、郵便葉書などの経費も大幅に削減できることから15年、19年の選挙には全立候補者が理解を示して、郵便葉書での選挙運動はありませんでした。 選挙公報は、有権者が等しく全ての立候補者の公約などが見れることや、併せて選挙に対する関心を高める啓発活動の一環として、町内全世帯に選挙管理委員会で配付をしたものです。 〇議会議員の選挙公報(23年8月発行) 〇議会議員の選挙公報(19年8月発行) 〇議会議員の選挙公報(15年8月発行) |